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解説/安全

熱中症対策の義務化で、
建設現場がやること

公開 2026年10月24日/運営 株式会社菩提樹

結論(3行)
  1. 2025年6月1日から、熱中症のおそれがある作業の前に、報告の体制と悪化を防ぐ手順を決め、作業する人に周知することが事業者の義務になりました(労働安全衛生規則612条の2)。
  2. 対象は、WBGT28度以上または気温31度以上の場所で、継続して1時間以上か1日4時間を超えて行う見込みの作業です(厚生労働省の施行通達)。
  3. 建設現場のような混在作業では、元請にも下請にもそれぞれ義務があります。違反には、労働安全衛生法の罰則(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)があります。

いつから・誰の義務か

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)で、612条の2が新しく設けられました。2025年4月15日に公布され、2025年6月1日から施行されています。条文は2つの項からできています。

1項 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、熱中症の自覚症状がある場合や、ほかの作業従事者に熱中症が生じた疑いを見つけた場合にその旨を報告させる体制を整備し、作業従事者に周知させなければならない。
2項 同じ作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察または処置を受けさせることその他悪化を防止するために必要な措置の内容と実施の手順を定め、作業従事者に周知させなければならない。 労働安全衛生規則612条の2の要旨(e-Gov法令検索)

義務を負うのは事業者です。厚生労働省の施行通達(令和7年5月20日付け基発0520第6号)は、建設現場のように同じ作業場で複数の事業者が作業する場合、元方事業者と関係請負人のいずれにも措置義務が生じること、措置が行われていなければその作業場に関わるすべての事業者に違反が生じることを示しています。「元請がやっているから下請は何もしなくてよい」とはなりません。

同じ通達は、周知の方法の例として、各事業者が共同で1つの緊急連絡先を定めて見やすい場所に掲示すること、メールでの送付、文書の配布などを挙げています。

どんな作業が対象か

条文の「暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業」について、施行通達は次のように示しています。

対象になる作業(施行通達 第3の1(1)イ)
暑熱な場所WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の場所。特定の作業場だけでなく、出張先、複数の場所を移動して行う作業、作業場所間の移動も含む
作業の長さ上の場所で、継続して1時間以上または1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれる作業
臨時の作業非定常作業・臨時の作業でも、上の条件を満たす見込みなら対象

暑熱な場所に当たるかは、原則として作業場所でWBGTか気温を実測して判断します。ただし通達は、通風のよい屋外作業などで、天気予報(スマートフォンのアプリを含む)や環境省の熱中症予防情報サイトなどで判断できる場合は、それらを使ってもよいとしています。

また、通達は「作業に従事する者」には労働者だけでなく、同じ場所で作業する労働者以外の者も含むとしています。現行の条文も「作業従事者」という言葉を使っています。一人親方や応援の職人さんにも、報告先と手順が伝わっている必要があるということです。

やること1:報告の体制をつくり、知らせる

何を決めるか

通達によると、「報告をさせる体制の整備」には、報告を受ける人(作業場の責任者など)の連絡先と連絡方法を定めて明示し、作業中いつでも報告を受けられる状態を保つことが含まれます。

電話などで報告を受けるだけでなく、早く見つけるための方法として、通達は次のものを推奨例に挙げています。

いつまでに

対象作業が想定される作業日の作業開始前までに整えます。夏の屋外作業のように暑い中での作業が続くことが明らかなら、余裕をもって整え、周知しておくよう努めることとされています。同じ人が続けて作業する場合、体制と周知が済んでいれば、毎日やり直す必要はありません。

どう知らせるか

見やすい場所への掲示、メール、文書の配布、朝礼での口頭のいずれでも原則かまいません。ただし、口頭だけでは伝わらない場合や朝礼に出ない人がいる場合もあるので、必要に応じて組み合わせます。通達は、周知した記録の保存までは法令で求めていないとしつつ、労働基準監督署の確認には事業者として適切に対応することが求められる、としています。

やること2:悪化を防ぐ手順を決め、知らせる

2項の手順は作業場ごとに定めます。通達で示されている要点は次のとおりです。

手順は、通達の別添2(手順例)を参考にしてもよく、必ずしもそれによらず、作業場所と作業内容の実態に合わせて事業場独自に定めてもよい、とされています。

掲示と手順の雛形(例)

厚生労働省の施行通達には、別添1「事業場における報告先の掲示例」と、別添2「手順例」(熱中症による健康障害発生時の対応計画の流れ図)が付いています。公式の様式は、施行通達(基発0520第6号・PDF)の末尾でご覧ください。

以下は、その別添をもとに、建設現場向けに当サイトで書き起こした例です。そのまま使える公式様式ではありません。現場に合わせて書き換えてください。

例現場に貼る報告先

熱中症かも(自分でも、仲間でも)
すぐに知らせる

責任者 ○○○○(電話 ○○○-○○○○-○○○○)
代 理 ○○○○(電話 ○○○-○○○○-○○○○)
搬送先 ○○病院(○○市○○町○-○/電話 ○○-○○○○-○○○○)

例熱中症が疑われたときの手順(流れ図)

熱中症のおそれがある人を見つけた(本人の訴え・まわりの気づき)

すぐ作業をやめさせ、涼しい場所へ。体を冷やす。
責任者 ○○○○(電話 ○○○-○○○○)へ報告。一人にしない。
↓
意識はおかしくないか
返事がおかしい・ぼーっとしているなど、普段と様子が違うときも「異常あり」として扱う。
↓
異常あり救急車を呼ぶ(119番)
到着まで冷却を続け、見守る。
異常なし自分で水分・塩分をとれるか
とれない → 医療機関へ(搬送先 ○○病院)
とれる → 冷却と水分補給を続け、様子を見る。よくならなければ医療機関へ。
↓
判断に迷ったら #7119 などに相談。回復後に体調が急変することがあるので、そのときの連絡のしかたと対応を決めておく。

この流れ図は、施行通達 別添2の手順例①を、現場で読みやすいよう言葉を置き換えて書き起こしたものです。医療上の判断を示すものではありません。症状の例や判断の詳細は、必ず原典をご確認ください。

現場で決めておく項目(チェック表)

罰則

施行通達は、612条の2が労働安全衛生法22条に基づくもので、個々の事業者に措置義務が課されるものだとしています。安衛法119条1号は、22条などの規定に違反した者を6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金としています。また、法人の従業者が業務に関して違反したときは、行為者のほか法人にも罰金刑を科す両罰規定があります(安衛法122条)。

実際に処罰されるかどうかは事案ごとの判断で、この記事では断定しません。

よくある疑問

塩飴やスポーツドリンクを配っていれば足りますか

612条の2が求めているのは、報告の体制と悪化を防ぐ手順を決めて周知することです。水分・塩分の用意は大切な予防ですが、それだけでは条文の求める中身になりません。

小さな会社や、短い工事でも対象ですか

612条の2には、会社の規模や工期で対象を外す定めはありません。対象かどうかは、上の「暑熱な場所」と「作業の長さ」の条件で決まります。

2026年に新しいガイドラインが出たと聞きました

厚生労働省は2026年3月18日付けの通達(基発0318第1号)で「職場における熱中症防止対策のためのガイドライン」を示しました(通達PDF)。熱中症リスクに応じて行うことが望ましい具体的な方法をまとめたもので、そのうえで安衛則に定められた措置は実施しなければならないと明記しています。毎年の取組は「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」や職場における熱中症予防情報でも案内されています。

朝のKYで熱中症に触れればよいですか

朝礼やKYでの伝達は周知の方法の一つになり得ますが、朝礼に出ない人がいる場合などは、掲示や文書と組み合わせるよう通達は求めています。KYの書き方はKY活動の例文集にまとめました。

AI番頭 建太くんでは

建太くんの熱中症番頭は、「見つける・すぐ知らせる・手順を決めておく」を形にしたものです。

  • 職人さんがLINEに「しんどい」と送るだけで、本人に「作業をやめて涼しい場所へ」と返し、同時に社長と、その現場の職長(LINEがつながっていれば)へ知らせます。誰が・どの現場で・いつ、が記録に残ります。
  • 気温31℃以上の日は、朝の便でお知らせします。気温で見ています。WBGTは現場で測るか、環境省の予報で確かめてください。
  • 搬送先と連絡の順番を一度決めておけば、現場に貼る紙として刷れます。周知したことも記録に残ります。
  • 報告を見られるのは、社長とその現場の方だけです。

建太くんを使うだけで義務を果たしたことにはなりません。報告先・手順・搬送先の中身を決め、現場で周知するのは御社です。

熱中症番頭の説明を見る →

参考にした一次資料

関連する解説

書類は、御社の職人さんの台帳から。

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この記事は2026年10月24日時点の法令・資料に基づきます。個別の工事・現場での扱いは、許可行政庁や所轄の労働基準監督署など、所管の窓口でご確認ください。

運営者
会社名
株式会社菩提樹
所在地
〒485-0829 愛知県小牧市小牧原1-329
電話
0568-27-8750
代表
代表取締役 中澤 一洋